党則

党則

第1章  総則

(名称)

第1条 本党は、「地域政党 きずな庄原」と称する。

(事務所)

第2条 本党は、主たる事務所を広島県庄原市に置く。

第2章  目的及び党員

(目的)

第3条 本党は、中央政党が対応・解決できない政策課題を地域から提起し、本党の基本理念等に賛同する市民とともに、しがらみを廃し、市民主導で庄原の創生を掲げ、庄原における地方主権の確立を目指すとともに、庄原里山文化の継承、子どもの健全育成及びまちづくり活性化を通じて、里山保全と賑わいそして持続可能な循環型社会の構築に寄与することを目的とする。

(党員)

第4条 本党の党員は、日本国籍を有する原則庄原市在住の18歳以上の個人で、入党手続きを経た者(以下、「きずなメンバーズ」という。)とする。

2 きずなメンバーズは、本党の基本理念及び政策方針に賛同し、党則及び規則を遵守しなければならない。

(入党)

第5条 入党を希望する者は、きずなメンバーズ2名の推薦を受け、所定の用紙に記 入のうえ、入党費を添えて申し込むものとする。

きずなメンバーズ資格期間は、1月1日より3年後の12月31日の4年間とし、初年度は入党日より3年後の12月31日までとする。著しく反社会的で、市民への信頼を損なう者は入党することができない。

(議員の入党)

第6条 庄原市議会議員が入党しようとするときは、幹事長に申し出て、役員会の議を経て常任幹事会の承認を得ることを必要とする。

(権利)

第7条 きずなメンバーズの権利は、次のとおりである。

1 党大会への参加

2 政策立案への参画

3 各種事業への参加

4 会報等の配布

(義務)

第8条 きずなメンバーズの義務は、次のとおりである。

1 市民道徳と社会的道義を守り、社会に対する責任を果たす。

2 党の理念・目的を理解し、党務拡大に努める。

3 入党費及び年党費を納める。

(離党)

第9条 きずなメンバーズの離党は、所定の用紙に記入のうえ、幹事長に届け出る。

庄原市議会議員が離党しようとするときは、幹事長に申し出て、役員会の議を経て常任幹事会の承認を得ることを必要とする。

第3章  議決機関

(党大会)

第10条 本党の最高議決機関を党大会とする。

党大会は、予算・決算、規約の改正、監事の選任及びその他の重要事項を審議し、決定する。

党大会は、役員会の議を経て常任幹事会の承認に基づき、代表が招集する。

代表は、毎年1回、党大会を招集しなければならない。大会は9月に召集することを通例とする。また、代表は、必要に応じて臨時党大会を招集することができる。

党大会は、議決権の過半数をもって決する。

党大会の構成、運営等に関し必要な事項は、役員会の議を経て常任幹事会の承認に基づき定める。

第4章  執行機関

(役員会)

第11条 本党に役員会を設置する。

役員会は、代表、幹事長、政務調査会長、総務会長、代表代行で構成する。役員会は、代表が主宰する。

(常任幹事会)

第12条 本党に常任幹事会を設置する。

常任幹事会は、党務の執行に関する事項及びその他の重要事項を承認、決定する。

常任幹事会は、第11条で定める党役員会の構成役員、第18条で定める常任幹事、その他幹事長が必要と判断する者等で構成する。常任幹事会は、幹事長が主宰する。

第5章  役員及び幹事等

(代表)

第13条 本党に代表1名を置く。代表は、党を代表する最高責任者である。

代表の任期は、就任から2年後の9月末日とし、再任を妨げない。

なお、任期満了に伴う新たな代表の選出をもって任期は終了するものとし、また、任期内に新たな代表が選出されない場合は、役員会の承認をもって、任期は新たな代表が選出されるまで延長される。

代表の選出は、本部に登録されたきずなメンバーズによる選挙によって行う。

代表選挙における投票権の行使の方法については、代表選挙規則において定める。

代表選挙の立候補者が1人である場合には、党大会における承認をもって、選挙に代えることができる。

任期途中で代表が欠けた場合は、代表選挙規則に基づく選挙によらず、役員会において代表を選出することができる。この場合、新たに選出された代表の任期は、欠けた代表の残任期間とする。代表選挙の実施方法等に関する代表選挙規則は、役員会の発議に基づき、常任幹事会で決定する。

(幹事長)

第14条 本党に幹事長1名を置く。

幹事長は、代表を補佐し、党の運営を統括し会計責任者を兼務する。幹事長は代表が選任する。

(政務調査会長)

第15条 本党に政務調査会長1名を置く。

政務調査会長は、党の政策活動を統括する。政務調査会長は代表が選任する。

(総務会長)

第16条 本党に総務会長1名を置く。

総務会長は、党の運営に関する重要事項を統括する。総務会長は代表が選任する。

(代表代行)

第17条 代表は、代表代行1名を置くことができる。

代表代行は、代表不在になった場合、次期代表が就任するまで職務を代行する。代表代行は、代表が選任し、常任幹事会で承認する。

(常任幹事)

第18条 本党に常任幹事を置く。

常任幹事の人数は、2名以上5名以内とする。常任幹事は幹事長が選任し、役員会で承認する。常任幹事は、幹事長を補佐し本党の運営に当たる。

なお、会計責任者の職務代行者は、幹事長が常任幹事から選任し、役員会で承認する。

(監事)

第19条 本党に監事2名を置かなければならない。

監事は、党の会計を監査する。

監事は、党大会においてきずなメンバーズの中から選任する。監事は、役員及び常任幹事を兼ねることはできない。

(最高顧問及び顧問等)

第20条 代表は、役員会の承認に基づき、最高顧問、顧問等を選任することができる。

(役員等の任期)

第21条 役員等の任期は、代表の任期に従うものとする。

第6章  会計

(経費)

第22条 本党の経費は、入党費、年党費及び寄付金その他の収入をもって充当する。

(会計年度及び会計監査)

第23条 本党の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

会計責任者は、本党の経理につき会計年度終了後、監事の会計監査を受け、その監査報告書を付して総会に報告する。

第7章  補則

(補則)

第24条 党則の改廃は、党大会にて決議する。

本党則に定めなき事項については、役員会で決定する。

本党則で委任を受けた事項、又は事業執行のために必要な規則等は代表が定め、重要なものについては役員会に報告するものとする。

附 則

1 本党則は、令和2年9月1日から実施する。

2 本党の設立当初の代表の選出は、第13条の規定及び代表選挙規則にかかわらず、設立発起人会の決定により、徳永泰臣とする。

なお、役員は、徳永泰臣代表が選任した次のとおりとする。

幹事長    五島 誠

政務調査会長  林 高正

総務会長   山田 聖三

代表代行   桂藤 和夫

3 本党の設立当初の経費は、第22条の規定にかかわらず、入党費4,000円とし、年党費は、当分の間、徴収しないこととする。

4 本党の設立当初の会計年度は、第23条の規定にかかわらず、令和2年9月1日から令和2年12月31日までとする。